相続税の対象とする期間を現行の死亡前3年から7年へと延長

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政府・与党は、2022年12月12日に、2023年度与党税制改正大綱に、生きている間に子や孫に財産を移す生前贈与のうち、相続財産に加えて相続税の対象とする期間を7年へと延長することを盛り込むと発表しました。

 

現行は死亡前3年。生前の早い段階での贈与を促し、若い世代が結婚や子育てなどで資金を必要としているときに円滑に資産が移りやすいようにすることが目的のようです。

生前贈与には毎年課税する暦年課税と相続時にまとめて課税する精算課税の2つがありますが、現行の暦年課税は死亡前の3年間に贈与した分はさかのぼって相続財産に加算します。これが、7年となるようです。

見直し後は、さかのぼる期間を7年へと延長し、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しない。ことになります。

相続時精算課税制度も見直されます。現行では控除枠2500万円。超えた部分に対して20%の税金がかかります。。使い始める時点で税務署に届け出することが必須で、数万円などの少額でも贈与を受ければ申告しなくてはなりません。110万円までは申告不要にする方針です。

今後、相続税関係には一層の注目が必要ですね。

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オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
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1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
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宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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