政府・与党は、2022年12月12日に、2023年度与党税制改正大綱に、生きている間に子や孫に財産を移す生前贈与のうち、相続財産に加えて相続税の対象とする期間を7年へと延長することを盛り込むと発表しました。
現行は死亡前3年。生前の早い段階での贈与を促し、若い世代が結婚や子育てなどで資金を必要としているときに円滑に資産が移りやすいようにすることが目的のようです。
生前贈与には毎年課税する暦年課税と相続時にまとめて課税する精算課税の2つがありますが、現行の暦年課税は死亡前の3年間に贈与した分はさかのぼって相続財産に加算します。これが、7年となるようです。
見直し後は、さかのぼる期間を7年へと延長し、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しない。ことになります。
相続時精算課税制度も見直されます。現行では控除枠2500万円。超えた部分に対して20%の税金がかかります。。使い始める時点で税務署に届け出することが必須で、数万円などの少額でも贈与を受ければ申告しなくてはなりません。110万円までは申告不要にする方針です。
今後、相続税関係には一層の注目が必要ですね。
コメント