今年から変更された「贈与税」に関する法改正について
【今まで】
・暦年贈与の制度は、受贈者(財産をもらう方)1名につき、毎年110万円までは贈与税はかからない
・贈与者が生前贈与をしてから3年以内にに亡くなったとき、相続又遺贈で財産を取得した者が相続発生前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象財産に加算して相続税を算出・納税する必要がある。
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【法改正後】
・暦年贈与の制度は、受贈者(財産をもらう方)1名につき、毎年110万円までは贈与税はかからない
・贈与者が生前贈与をしてから7年以内にに亡くなったとき、相続又遺贈で財産を取得した者が相続発生前7年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象財産に加算して相続税を算出・納税する必要がある。
※法改正は、改正は、今年(令和6年)の1月1日以後の生前贈与から適用されますが、一律に変更されるのではなく、段階的に生前贈与の持ち戻し期間が延長されます。
また、今回の改正で、相続時精算課税制度を利用した場合でも、年間110万円までの贈与は確定申告が不要になります。
また、この制度を利用した場合は、年間110万円まで贈与は前述の「相続税の持ち戻し」の対象から外れることになりました。
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