相続税に加算する生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に

不動産投資

今年から変更された「贈与税」に関する法改正について

【今まで】

・暦年贈与の制度は、受贈者(財産をもらう方)1名につき、毎年110万円までは贈与税はかからない
・贈与者が生前贈与をしてから3年以内にに亡くなったとき、相続又遺贈で財産を取得した者が相続発生前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象財産に加算して相続税を算出・納税する必要がある。

【法改正後】

・暦年贈与の制度は、受贈者(財産をもらう方)1名につき、毎年110万円までは贈与税はかからない
・贈与者が生前贈与をしてから7年以内にに亡くなったとき、相続又遺贈で財産を取得した者が相続発生前7年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象財産に加算して相続税を算出・納税する必要がある。

※法改正は、改正は、今年(令和6年)の1月1日以後の生前贈与から適用されますが、一律に変更されるのではなく、段階的に生前贈与の持ち戻し期間が延長されます。

また、今回の改正で、相続時精算課税制度を利用した場合でも、年間110万円までの贈与は確定申告が不要になります。

また、この制度を利用した場合は、年間110万円まで贈与は前述の「相続税の持ち戻し」の対象から外れることになりました。

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オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
DX化の時代に、顧客との「コミュニケーション」、つまりアナログを重視し、皆様の要望にお応えできるよう、日々研鑽しています。

宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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住まいる博士
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