消費税10%になると贈与税の控除が増額に

不動産購入

贈与税・非課税枠の住宅取得のための資金を祖父母や両親などの直径尊属から贈与された場合、一定額まで非課税になる「住宅取得等資金贈与の特例」という制度の内容が変わります。上限が、最高3,000万円までに引き上げられます。。1年で110万円以内の贈与に関しては、暦年贈与と言われ非課税になります。それを超えると課税税の対象になり、非課税枠は1,200万円が上限。 しかし、消費税増税にともない、経過措置がとられ、非課税枠が最高3,000万円まで増加することになりました。

非課税枠が3,000万円に増額!

現行制度では、「質の高い住宅(※)」なら1,200万円まで非課税になります。
「質の高い住宅」とは、
・断熱等性能等級に係る評価が等級4の基準に適合している住宅
・構造躯体の倒壊等防止に係る評価が等級2又は等級3の基準に適合している住宅
・地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止に係る評価が免震建築物の基準に適合している住宅
・一次エネルギー消費量等級に係る評価が、等級4又は等級5の基準に適合している住宅
・高齢者等配慮対策等級に係る評価が、等級3、等級4又は等級5の基準に適合している住宅 のことです。
詳しくは国土交通省の資料をご覧ください。
つまり、年間の控除110万円を加えて1310万円までが非課税で贈与を受けらるのです。
消費税が増税になると、これが3,000万円+110万円=3,110万円に増額となるのです。

贈与を受ける者の用件は?

この制度が適用となるのは 
・住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること ・直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
・贈与を受ける者がその年1月1日において20歳以上であること
・贈与を受ける者の所得金額が2,000万円以下であること
・贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受けていること
・贈与の翌年3月15日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれ、同年12月31日までに居住していること
・建物の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること ・贈与の翌年2月1日から3月15日までに一定の書類を添付した申告書を提出すること
を満たしていることが条件となります。

制度が変わると、どう違うの?

現行制度の場合、1310万円の贈与を受けた場合、基礎控除の110万円を差し引いた1200万円が課税対象になります。
1000万円超1500万円以下の贈与は税率40%なので
・ (1310万円-110万円)×0.4(40%)-190万円(控除額)=290万円=贈与税額
消費税増税に伴う制度変更により、控除額が3,000万円になるので、1,310万の贈与はそっくりそのまま控除になります。
控除額が増額になったために、同じ贈与額でも290万円の差が出るのです。

まとめ

制度が変わって得をするのは「2.」の例で挙げた金額以上、贈与を受ける人です。贈与を受けるタイミングは、2019年4月1日から2021 年 12 月 31日までに住宅用家屋の新築等に関して契約した場合となりますので時期を逃さないようにしましょう。

不動産購入相続
オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
DX化の時代に、顧客との「コミュニケーション」、つまりアナログを重視し、皆様の要望にお応えできるよう、日々研鑽しています。

宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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過去掲載サイト
日刊住まい
https://sumaiweb.jp/
リノベーションサイト「SUVACO」
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住まいる博士
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ARUHIマガジン

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