タワマン遺産相続訴訟に決着

不動産投資

節税の方法として、融資を用いてマンションを購入し、土地の実勢価格と相続路線価との差を利用して相続税を大幅に圧縮するケースがあり、富裕層を中心にこのスキームが用いられることが多いです。

実勢の土地価格は1億円でも、路線価土地値は2千万円になる、といった具合です。
評価額が下がれば、財産評価を下げられるので、納める相続税も下がります。

しかし、2022年4月19日に、租税回避が目的と国税が認定した場合、相続路線価による評価は認められず、国税の鑑定評価による実勢価格により課税(追徴)されることが
最高裁で確定しました。

国税庁が示している路線価図に基づけば、使えば適法で問題ないはずと思うのですが、判決では、明らかな課税回避を目的とした場合、財産評価基本通達 第1章総則6項(以下、「評価通達6」)に従い、国税庁が示している路線価による評価が否認され、国税が提示した実勢価格に近い鑑定評価での課税を認めました。

評価通達6は、今回の判例だけでなく、以前も度か認められています。1棟RCなどの不動産を使った続税の節税を検討している人は、今後注意が必要となりますが、課税回避目的の購入ではないという証明を、どうやってすればよいのかについて、具体的な方法がありませんので、相続対策を狙った富裕層向けマンション(都内新築RC物件・利回り5%以下)は、今後、売れ行きが鈍るのではないでしょうか。

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オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
DX化の時代に、顧客との「コミュニケーション」、つまりアナログを重視し、皆様の要望にお応えできるよう、日々研鑽しています。

宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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住まいる博士
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