節税の方法として、融資を用いてマンションを購入し、土地の実勢価格と相続路線価との差を利用して相続税を大幅に圧縮するケースがあり、富裕層を中心にこのスキームが用いられることが多いです。
実勢の土地価格は1億円でも、路線価土地値は2千万円になる、といった具合です。
評価額が下がれば、財産評価を下げられるので、納める相続税も下がります。
しかし、2022年4月19日に、租税回避が目的と国税が認定した場合、相続路線価による評価は認められず、国税の鑑定評価による実勢価格により課税(追徴)されることが
最高裁で確定しました。
国税庁が示している路線価図に基づけば、使えば適法で問題ないはずと思うのですが、判決では、明らかな課税回避を目的とした場合、財産評価基本通達 第1章総則6項(以下、「評価通達6」)に従い、国税庁が示している路線価による評価が否認され、国税が提示した実勢価格に近い鑑定評価での課税を認めました。
評価通達6は、今回の判例だけでなく、以前も度か認められています。1棟RCなどの不動産を使った続税の節税を検討している人は、今後注意が必要となりますが、課税回避目的の購入ではないという証明を、どうやってすればよいのかについて、具体的な方法がありませんので、相続対策を狙った富裕層向けマンション(都内新築RC物件・利回り5%以下)は、今後、売れ行きが鈍るのではないでしょうか。
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