液化石油ガス法「改正省令」が公布され7月2日に施行されることになりました。
改正項目の1つに「ガスと無関係な設備を、ガス会社が無償で供与してはいけない」ということがうたわれていました。
コロナ前、確かに不動産会社や大家に対してプロパンガス会社が自社のガスを使ってほしいからと、給湯器やエアコンなどの無償貸与を「売り」にした営業が行われていたのを知っています。オーナーの立場からすると、1台数万円、数十万円する設備をレンタルしてくれるのは、非常にありがたく、悪いことではないと思っていました。しかし、それは、ガス使用量の価格に上乗せされるということだということも後から知りました。
サービスは度が過ぎると、サービスでなくなってしまいますね。今回の法改正はそのようなことに対する戒めなのかと思いました。
参考サイト
お探しのページが見つかりません|資源エネルギー庁
経済産業省・資源エネルギー庁のホームページです。特定のWebページが閲覧できない事象について。



コメント