災害にあった時・罹災証明をもらうには?

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住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年能登半島地震)

上記URL、石川県の罹災証明に関するホームページにリンクします。

このたび石川県能登地方を震源とする大規模な地震(令和6年能登半島地震)により、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げ、被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。
また、被災者の救済と被災地の復興支援のためにご尽力されている方々に深く敬意を表します。

被災地では余震が続き、多くの方が不自由な生活を強いられ、刻々と変わる状況に不安な日々を過ごされていることに胸を締めつけられる思いです。 

上記リンクにたどり着き、皆様が一刻も早く通常の生活にもどりますように。

皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

下記は、過去記事です。

内閣府によると、平成29年3月31日現在、熊本県における罹災証明書の申請件数及び交付件数は、申請件数208,983件に対し甲府件数は201,399件。96.4%の世帯に交付されています。今月もまた、台風により多くの世帯が被害を受け、罹災証明をもらう必要がある人がたくさん出てしまいました。  今回は調査方法ともらい方についてご紹介します。

罹災証明をもらうと各種支援が受けられる

火災保険や災害救助法に基づく応急修理制度、被災者生活再建支援法の支援金などの援助を受けるには必ず罹災証明が必要となります。受けられる主な制度について紹介します。

住宅の応急修理制度

自治体から修理費用が支払われる制度です。利用には、修理にかかる見積書の提出が必須です。工事は、自治体が予め指定した業者にしか頼むことができません。2018年7月に起こった集中豪雨の際は、1件につき、58万4,000円が自治体から工事業者に支払われました。


制度適用には、災害が起きてから、1カ月以内に工事を完了させることが必要です。工事完了期限は例外として延長する自治体もありますので、確認しましょう。

この制度は、今まで一定の所得以上の人は、制度を利用できませんでしたが、熊本地震以降は、半壊以上の家屋であれば利用できるようになりました。

被災者生活再建支援制度

住宅の被災程度に応じ、基礎支援金・加算支援金が支給されるものです。申請は、災害発生時から13カ月以内にする必要があります。基礎支援金の金額は、住宅の被害程度により異なります。全壊なら100万円・大規模半壊なら50万円支給となります。

加算支援金は住宅の再建方法により支給額が決まります。建設・購入は200万円、補修は100万円、賃貸借は50万円が支給されます。 支給されるには、被災者からの申請が必要です。加算支援金は、住宅の再建方法が分かるものや契約書などの書類の提出が求められます。

借り入れで優遇されるもの

 低金利で利用できるものは、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資です。金利については同機構のホームページで確認してください。申請は、工事前に行う必要があるので、注意が必要です。 建設ならば、半壊以上が利用可能。修理ならば床下浸水でも利用できます。融資の申請期限は被災から2年以内となっています。

税金や控除減免

税金関連で特筆すべきは所得税の雑損控除と被災ローン減免です。減免額が大きく、家計の助けになるからです。

所得税の雑損控除

住宅、家財、車両などの資産の損害金額と災害関連の支出に対して控除が受けられます。この控除は、大規模な災害だけでなく、1件だけの被災でも使えます。確定申告を行います。

被災ローン減免(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)

既に払っているローンの支払いが、災害により困難になった場合や、住宅再建で二重ローンになってしまい、負担が大きくなった場合の制度です。内容は一般的な債務整理と同種で弁護士などの支援が必要です。「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」にのっとって債務整理を行えば、ブラックリストにならないので、再度ローンは組め、500万円までの財産が残せます。

罹災証明の手続き方法

   罹災証明とは、人的被害ではなく、家屋に関する被害を証明するものです。災害が発生した際に、市町村が発行します。証明書は、公的支援の基準になるもので、被災者から申請があって、初めて交付されます。交付には、調査必要で、市町村の職員が被災現場にやってきて調査を行います。 

調査員はどんな調査をするのか

 

地震・水害・風害は市町村に、火災は消防署に申請を行います。 調査する内容は、大きく分けて次の3つです。
・罹災原因
・罹災した住所地
・被害の程度 

※ 被害の程度は3段階に分けられます。
全壊(50%以上)
大規模半壊(40%以上50%未満)
半壊(20%以上40%未満)に区別します。
全壊とは、家が倒壊したことではなく、経済的損壊の割合のことを指します。

基本的に被害にあって、申請があると、すぐに現地調査を行います。堤防決壊エリアでは即時発行する場合もあります。家の外部が変形している場合は、外観のみで判断します。それ以外は、設備の各部位(屋根、柱、有価、外壁、内壁、天井、建具、基礎、など)ごとに評価します。評価の合計が建物全体の損壊割合になります。もし、不服があった場合は、再調査の依頼をすることも可能です。

支給までの流れ

1.写真撮影を行う
片づける前に必ず写真を撮ります。被害の大きさの判断は自分がするものではなく、市町村の職員が行うからです。
2.市町村へ申請する
申請の期限は決められています。期間内に必ず申請をしましょう。 (被災から1~6か月の間が多い)
3.市町村の職員による被害認定 被害の状況は自己申告ではなく、調査員の判断で決まります。 被害の大きい順から、全壊、大規模半壊、半壊となります。
4.認定書発行 市町村から罹災証明書が発行されます。発行までは市町村により異なりますが、おおよそ1週間程度かかります。

まとめ

災害にあったとき、援助をうけるために、罹災証明書は必要な書類です。受けられる支援制度は自治体により異なるので確認が必要です。災害に遭ったときは、気が動転していて、冷静な判断が下せないことが多いでしょう。だからこど、日頃からこういう制度があることを知っておき、段取りよく申請ができるよう備えておきましょう。

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オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
DX化の時代に、顧客との「コミュニケーション」、つまりアナログを重視し、皆様の要望にお応えできるよう、日々研鑽しています。

宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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