個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた既存住宅を取得した場合に、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。 適用期限令和4年3月31日です。
税制改正の内容
宅地建物取引業者が平成27年4月1日から令和3年3月31日までに既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、個人に譲渡し、自己居住した場合、(業者は)住宅取得に対する不動産取得税が軽減されます。
要件は?
・取得は平成27年4月1日から令和3年3月31日まで
・ 新築された日から10年以上を経過した住宅
・人の居住の用に供されたことのない住宅以外の住宅
・宅地建物取引業者が一定の改修工事を行い、住宅性能向上改修住宅にし、その 後個人に譲渡すること
・改修後の住宅の床面積(共用部分は含まない)が
50平方メートル以上240平方メートル以下
・ 昭和57年1月1日以後に新築された住宅、または建築士等により新耐震基準に適合することが証明された住宅(住宅を個人に譲渡した日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。)
※一定の改修工事について
次の(1)および(2)の改修工事を行った場合に対象となります。
(1)工事の費用の合計額が住宅性能向上改修住宅の個人に対する譲渡の対価の額の20%に相当する金額(当該金額が300万円(税込)を超える場合には300万円(税込))以上であること
(2)次のいずれかの要件を満たす改修工事を行ったこと(1号~7号まであります)
第1号工事 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替
第2号工事 マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
第3号工事 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替
第4号工事 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
第5号工事 バリアフリー改修工事
(次の(1)から(8)のいずれかの工事)
(1)車いすで移動するための通路または出入口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和 (
(3)浴室の改良(次のいずれかに該当するもののみ) 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事 (4)便所の改良(次のいずれかに該当するもののみ) 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 便器を座便式のものに取り替える工事 座便式の便器の座高を高くする工事 (5)手すりの取付け (6)段差の解消 (7)出入口の戸の改良(次のいずれかに該当するもののみ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 (8)滑りにくい床材料への取り替え
第6号工事 省エネ改修工事
詳しくは国土交通省HP(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)をご覧ください。 第7号工事 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事(給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていること) ※一定の改修工事について
次の(1)および(2)の改修工事を行った場合に対象となります。
(1)工事の費用の合計額が住宅性能向上改修住宅の個人に対する譲渡の対価の額の20%に相当する金額(当該金額が300万円(税込)を超える場合には300万円(税込))以上であること
(2)次のいずれかの要件を満たす改修工事を行ったこと(1号~7号まであります)
第1号工事 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替
第2号工事 マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
第3号工事 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替
第4号工事 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
第5号工事 バリアフリー改修工事
第6号工事 省エネ改修工事
第7号工事 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事(給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていること)
詳しくは国土交通省HP(買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置)をご覧ください。 dai
※ 建築士等により新耐震基準に適合することが証明された住宅とは
次の書類により証明された住宅のことをいいます。
ア 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準適合証明書
イ 登録住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。)
ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
減額の額は?
新築された時期に応じ、税額から次の額が減額されます。
【昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで 】3万円
【昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで】 4万5,000円
【昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで 】6万9,000円
【昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで】 10万5,000円
【昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで 】12万6,000円
【昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで 】13万5,000円
【平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 】30万円
【平成9年4月1日以後 】36万円
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