このページは、個人版事業承継税制について、詳しく知りたい人向けに作りました。事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。
平成30年度税制改正で、抜本的に拡充された形になります。制度は、青色申告を利用して事業を行っていたものの事業者の後継者として経営承継円滑法の認定を受けたものが、一定の要件を満たすと、特定用事業用資産の贈与税・相続税の全額が猶予される、またはそれらの納税が免除される制度です。
取得期日はいつまで?
平成31年1月1日から令和10年12月31日までに特定事業用資産を取得した人が対象となります。また、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」をと都道府県知事に提出し確認を受けていることが必要です。
対象となる人は?
・平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」と知事に提出し、確認を受けた人
・平成31年4月1日から令和6年3月31日までに先代事業者の生計一親族から特定事業用資産を贈与・相続した人で、相続の日から1年以内である人
特定事業用資産とは?
先代事業者の事業に使われていた資産で、贈与または相続する日の属する都市の前年分の事業所得に関わる青色申告書の貸借対照表に計上されていたもの。
なお、資産の要件は
・400㎡までの宅地等
・床面積800平方メートルまでの建物
上記以外の減価償却資産の中で
・固定資産税の課税対象となるもの
・自動車税、軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるものなど
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