【令和元年・税制改正】個人版事業承継税制まとめ

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このページは、個人版事業承継税制について、詳しく知りたい人向けに作りました。事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。

平成30年度税制改正で、抜本的に拡充された形になります。制度は、青色申告を利用して事業を行っていたものの事業者の後継者として経営承継円滑法の認定を受けたものが、一定の要件を満たすと、特定用事業用資産の贈与税・相続税の全額が猶予される、またはそれらの納税が免除される制度です。

取得期日はいつまで?

平成31年1月1日から令和10年12月31日までに特定事業用資産を取得した人が対象となります。また、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」をと都道府県知事に提出し確認を受けていることが必要です。

対象となる人は?

・平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」と知事に提出し、確認を受けた人
・平成31年4月1日から令和6年3月31日までに先代事業者の生計一親族から特定事業用資産を贈与・相続した人で、相続の日から1年以内である人

特定事業用資産とは?

先代事業者の事業に使われていた資産で、贈与または相続する日の属する都市の前年分の事業所得に関わる青色申告書の貸借対照表に計上されていたもの。

なお、資産の要件は
・400㎡までの宅地等
・床面積800平方メートルまでの建物

上記以外の減価償却資産の中で
   ・固定資産税の課税対象となるもの
   ・自動車税、軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるものなど

 

 

 

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オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
DX化の時代に、顧客との「コミュニケーション」、つまりアナログを重視し、皆様の要望にお応えできるよう、日々研鑽しています。

宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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