不動産を所有しているすべての方に、大切なお知らせです。2026年(令和8年)4月1日から、引越しや結婚などで登記簿上の住所や氏名が変わった場合、その変更登記を行うことが法律で義務付けられます 。
1. 義務化の目的は?
現在、所有者と連絡がつかない「所有者不明土地」が社会問題となっており、その発生を防ぐのが目的です 。2024年4月に始まった「相続登記の義務化」に続き、今回の住所等変更についても、放置することができなくなります 。
2. 義務化の内容と罰則
期限: 住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません 。
対象: 施行日以降の変更だけでなく、施行日より前に住所等が変わっている場合も対象となります 。※施行前からの変更については、2028年3月31日までの猶予期間があります 。
罰則: 正当な理由なく義務を怠ると、5万円以下の過料が適用されるおそれがあります 。
3. 負担を減らす「スマート変更登記」がスタート
「引越しのたびに登記申請をするのは大変」という声に応え、便利な新制度**「検索用情報の申出」**が始まっています 。 あらかじめ法務局に氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」を届け出ておけば、法務局が住基ネット等を通じて変更を把握し、登記官が職権で登記を書き換えてくれます 。
一度届け出れば、その後の変更時に申請が不要になり、登録免許税も**非課税(無料)**となります 。
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注意点: 個人の場合は、法務局から本人へ意思確認の連絡があり、了解を得た上で行われます 。
まとめ
不動産は大切な資産ですが、管理には責任が伴います。「登記を忘れていた」ということがないよう、今のうちに現在の登記状況を確認し、必要であれば「検索用情報の申出」を活用して、早めに備えておきましょう 。


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