不動産の住所変更登記が義務化!放置の罰則と無料の「スマート変更登記」

暮らしのヒント

不動産を所有しているすべての方に、大切なお知らせです。2026年(令和8年)4月1日から、引越しや結婚などで登記簿上の住所や氏名が変わった場合、その変更登記を行うことが法律で義務付けられます

1. 義務化の目的は?

現在、所有者と連絡がつかない「所有者不明土地」が社会問題となっており、その発生を防ぐのが目的です 。2024年4月に始まった「相続登記の義務化」に続き、今回の住所等変更についても、放置することができなくなります

2. 義務化の内容と罰則

期限: 住所や氏名に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません 。

対象: 施行日以降の変更だけでなく、施行日より前に住所等が変わっている場合も対象となります 。※施行前からの変更については、2028年3月31日までの猶予期間があります

罰則: 正当な理由なく義務を怠ると、5万円以下の過料が適用されるおそれがあります

 

3. 負担を減らす「スマート変更登記」がスタート

「引越しのたびに登記申請をするのは大変」という声に応え、便利な新制度**「検索用情報の申出」**が始まっています あらかじめ法務局に氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」を届け出ておけば、法務局が住基ネット等を通じて変更を把握し、登記官が職権で登記を書き換えてくれます

一度届け出れば、その後の変更時に申請が不要になり、登録免許税も**非課税(無料)**となります

  • 注意点: 個人の場合は、法務局から本人へ意思確認の連絡があり、了解を得た上で行われます

     

まとめ

不動産は大切な資産ですが、管理には責任が伴います。「登記を忘れていた」ということがないよう、今のうちに現在の登記状況を確認し、必要であれば「検索用情報の申出」を活用して、早めに備えておきましょう

暮らしのヒント相続
オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
DX化の時代に、顧客との「コミュニケーション」、つまりアナログを重視し、皆様の要望にお応えできるよう、日々研鑽しています。

宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
----------------------------------------------------------------------
過去掲載サイト
日刊住まい
https://sumaiweb.jp/
リノベーションサイト「SUVACO」
https://suvaco.jp/
住まいる博士
https://sumai-hakase.com/
ARUHIマガジン

本ブログにも一部抜粋記事を掲載しております。
講演、執筆承ります。

オフィスヨシイをフォローする
シェアする
オフィスヨシイをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました