ガス会社の無償貸与が禁止に!?

ガス 不動産投資

液化石油ガス法「改正省令」が公布され7月2日に施行されることになりました。

改正項目の1つに「ガスと無関係な設備を、ガス会社が無償で供与してはいけない」ということがうたわれていました。

コロナ前、確かに不動産会社や大家に対してプロパンガス会社が自社のガスを使ってほしいからと、給湯器やエアコンなどの無償貸与を「売り」にした営業が行われていたのを知っています。オーナーの立場からすると、1台数万円、数十万円する設備をレンタルしてくれるのは、非常にありがたく、悪いことではないと思っていました。しかし、それは、ガス使用量の価格に上乗せされるということだということも後から知りました。

サービスは度が過ぎると、サービスでなくなってしまいますね。今回の法改正はそのようなことに対する戒めなのかと思いました。

参考サイト

LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは?
前回に引き続き、LPガスの商慣行を是正するために資源エネルギー庁が進めている制度改正の概要をご紹介します。
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代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
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宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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