22年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱で、マンション長寿命化促進税制の創設が盛り込まれました。
①築後20年以上が経過している10戸以上のマンションで
②長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施している場合で
③長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保している
マンションで
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事完了させたなら
翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
減額割合は、6分の1から2分の1の範囲内(参酌基準は3分の1)で市町村の条例で定めることになります。
令和5年度税制改正の大綱でもっとも気になっています。
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