マンションに関係する法律(通称:改正マンション関係法)が変わります。
施行日は令和8年4月1日。変更点は下記の事柄についてです。
適正な管理を促す仕組みの充実
分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐことで、新築時から適切な管理や修繕が行われるようにします。管理業者が管理組合の管理者(代表者)を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反になる恐れがあります。これを防止するために、自己取引等につき区分所有者への事前説明を「義務化」します。
集会の決議の円滑化
区分所有権の処分を伴わない、一棟リノベや敷地一括売却などの決議は、建て替えと同様、5分の4の決議で実施できるようになります。決議に対応した事業手続等(※組合設立、権利変換計画、分配金取得計画等)を整備耐震裁判所が認定した所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度を創設
地方公共団体の取組の充実
外壁剝落などの危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等の措置を地方公共団体ができるようになります。また、区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度を創設し、民間との連携を強化します。
※詳細は、国土交通省のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。



コメント