2022年12月27日に行った「注視区域及び特別注視区域の指定(初回)の告示(令和4年内閣府告示第121号)」が2月1日に施行されました。北海道、青森、東京、島根、長崎、5都道県の58カ所 を注視区域に指定されることになりました。
これは、内閣府による「重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)」に基づくものですが、24年秋には600カ所も指定されるそうです。
防衛関係施設などの重要施設や国境離島の機能を阻害する土地などの利用を防止することが目的でだそうですが、そんなにたくさんあるのか!と少々驚きました。
どうしてこのような指定がされているのかと自己分析したところ、考えられるのは
・外国資本による不動産取引が増加しているため、思いも寄らないところを購入する人がいる
・昨今の世界情勢で、防衛機能を強化する必要がある
ということでしょうか。
国土利用計画法は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることは目的とした法律です。『土地取引の規制に関する措置』を定めています。
全国に一般的に適用される『事後届出制』と、地価の上昇の程度等によって区域や期間を限定して適用される『事前届出制』である『注視区域』制度と『監視区域』制度、そして『許可制』である『規制区域』制度から構成されています。
注視区域が増えると言うことは、事前届け出制が増えると言うことになりますね。今後は事施設の周りには国の見張り番がもっと増えていくのでしょうね。
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