住宅ローン減税の制度を見直しへ

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住宅ローン減税

12月2日のNHKのニュースから。
来年度の税制改正で焦点の1つとなっている住宅ローン減税をめぐり、政府・自民党は今の制度を見直す方向でいるようです。

控除する額を、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとする

現行の住宅ローン減税とは、年末時点のローン残高の1%を所得税から控除する仕組みです。現在の住宅ローンの金利は「スーパー低金利」。1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられ、家を建てる人にとって、好都合です。

しかし、不必要なローンの利用につながっているというという見解もあり、政府・自民党は、制度を見直す方針だというのです。具体的には、控除の額を、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとする方向で調整の予定。見直しの時期は、来年度か再来年度のいずれかになりそうです。

床面積40平方メートル以上が要件に

また、住宅ローンの適用要件が床面積40平方メートル以上となり、対象物件が拡大します。ただし、40平方メートル以上、50平方メートル未満の物件については、所得制限が厳しくなるようです。

住宅ローン減税が、通常より3年長く適用される特例措置については、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合などに限り、入居期限を再来年の12月末まで延長になるとのことです。

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オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
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宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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