住宅ローン控除と住まい給付金。お得な制度は両方受けたい!

不動産購入
Home buyer are sign contract on sheet with agent or broker in office, concept as agreement of insurance or house commercial

住宅ローン控除の歴史は、1972年に導入された住宅取得控除までさかのぼります。いっぽう、住まい給付金は、平成26年から始まった、新しい制度です。どちらも住宅購入者には嬉しい制度です。これらの制度を最大限に活用するために、制度の内容をおさらいしましょう。

住まい給付金と住宅ローン控除の違いは?

住宅ローン減税は、控除金額を所得税から差し引く制度です。控除金額は、ローン残高をもとに計算するため、融資金額が少ない収入が低い人は、収入が多い人に対し、節税効果が少なくなります。

2019年に消費税率の引き上げが予定されていますが、それによって同じ住宅なのに、購入金額は消費税率上昇分だけ高くなり、低収入の人にとっては、金銭的負担が増えることになるでしょう。負担軽減させるためにできたのが、住まい給付金です。 目的が違う2つの税制優遇制度は、条件さえ満たせば、同時に受けられることができるのです。

住宅ローン控除についてもう一度確認を

住宅ローン控除は、年末のローン残高の1%を所得税から控除する制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、節税効果も大きくなります。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から一部控除することも可能です。

住宅ローン控除が受けられるのは最大400万円(=年40万円×10年)が限度ですので、フルで枠を使えない人もいます。たとえば、年収500万円、所得税15万円、住民税25万円、年末ローン残高4000万円ならば、4000万円の1%(400万円)が控除されるのですが、減税の上限は40万円となります。納めている所得税は15万円のため、所得税からの減税は最大15万円。所得税でも控除しきれない25万円分は住民税から減税されることになりますが、現行制度では、住民税の減税の上限は13万6500円となっていますので11万3500円は上限の40万円までは届きません。

また、控除を受けられる人は
・取得する不動産は自己の居住用である
・ローン返済方法は10年以上である
・連帯保証人はなくローンを借り入れた本人であること
・住宅取得の日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住し続けていること
・親族から個人的な借入れをしてない ・床面積の合計は50平米以上240平米以下である
・床面積の1/2以上は居住用である ・その年の所得金額が3,000万円以下
・居住した年の前後にほかの税金の優遇措置を受けていない
・耐用年数を超えていない。または超えた場合耐震基準を満たす
・親族などから購入していない
・贈与で取得していない
のすべての要件を満たす必要があります。

住まい給付金って何?

住まい給付金は、消費税率引上げによる金銭的負担を緩和するために創設された制度です。給付額は、収入額によって異なります。給付金額は、「給付基礎額×登記上の持分割合」により算出します。給付基礎額は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により決定します。すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。

 消費税10%の場合、年収の目安と もらえる可能性のある金額はそれぞれ、
・450万円以下なら50万円
・450万円超525万円以下なら40万円
・525万円超600万円以下なら30万円
・600万円超675万円以下なら20万円
・675万円超775万円以下 10万円

「可能性があります」というのは、年収はあくまで目安で実際には「住民税の所得割額」がいくらになるかで給付額が変わるためです。住民税の所得割額とは、住民税のうち、所得に応じて税額が決まる部分のことをいいます。

持ち分割合に関しては、
・夫の持ち分が50%で、給付基礎額が20万円の場合 → 給付額10万円
・妻の持ち分が30%で、給付基礎額が30万円の場合 → 給付額9万円
・父親に持ち分が20%あっても、居住していない場合 → 給付対象外
という風に計算します。

給付金を受けられる人は
<新築住宅の場合なら>
・床面積が50平米以上(床面積は登記事項証明書に記載してある平米数)
・住宅ローンを利用している場合は、新築なら、検査を受けている住宅(住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など)
・住宅ローンの利用がない場合は、新築なら、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす住宅

<中古住宅の場合なら>
・床面積が50平米以上(床面積は登記事項証明書に記載してある平米数)
・売主が宅地建物取引業者である中古住宅。売り主が個人場合は、消費税が課税されないので除外
・既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている
・住宅ローンの利用がない場合、年齢が50才以上の者が取得する住宅が対象。年齢は、引き渡しになった年の12月31日時点の年齢で判別する。消費税が10%になったときは、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加される予定

の条件を満たす人です。

制度を受ける人はどんな事に注意したらいい?

住宅ローン控除も住まい給付金も受けるための要件が細かく規定されているので、契約前に購入しようとする物件が適用になるかをチェックすることが大切です。また、現在のところ、平成26年4月1日以降、平成31年6月までに入居完了した住宅が対象となっています。 住まい給付金は収入が一定以下であることが要件となります。消費税が10%のときに775万円以上の人は、住まい給付金の給付対象外となるので自分の課税所得を確認しておきましょう。 これらのことに注意して、上手に物件選びを行い、両方の制度を利用しましょう。

まとめ

住宅ローン控除の場合、自分が納めている税金からの控除であり、先に所得税から控除され、残りは13万6500円を限度に住民税からも控除されるというルールであることを知っておきましょう。住まい給付金の場合は、収入額をもとに算定されます。また両方の制度とも入居日の要件があるので注意してください。

不動産購入住宅ローン
オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
DX化の時代に、顧客との「コミュニケーション」、つまりアナログを重視し、皆様の要望にお応えできるよう、日々研鑽しています。

宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
----------------------------------------------------------------------
過去掲載サイト
日刊住まい
https://sumaiweb.jp/
リノベーションサイト「SUVACO」
https://suvaco.jp/
住まいる博士
https://sumai-hakase.com/
ARUHIマガジン

本ブログにも一部抜粋記事を掲載しております。
講演、執筆承ります。

オフィスヨシイをフォローする
オフィスヨシイをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました