空き家3,000 万円特別控除の要件拡充

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土地統計調査(総務省)によると、賃貸・売却用等以外の「その他空き家」の数は約349万戸(13年約318万戸)に達し、今後も地域における人口減少などが原因で、空き家は増加傾向を辿るだろうと見られています。

令和5年度(2023年度)税制改正大綱で特例措置が発表(支援措置を必要とする制度の概要)相続時から3年を経過する年の12 月31 日までに、被相続人からその所有する居住用家屋及びその敷地等(以下「居住用家屋等」という。)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をした家屋に限る。)又はその除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡益から3,000 万円を特別控除しますが、今回の税制大綱で、

①本特例措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12 月31 日まで)延長する。

②譲渡後に家屋の耐震改修又は除却を行った場合を対象に加える。

が決定しました。空き家が少なくなるきっかけになるといいですね。

相続税金
オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
DX化の時代に、顧客との「コミュニケーション」、つまりアナログを重視し、皆様の要望にお応えできるよう、日々研鑽しています。

宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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日刊住まい
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住まいる博士
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ARUHIマガジン

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