土地統計調査(総務省)によると、賃貸・売却用等以外の「その他空き家」の数は約349万戸(13年約318万戸)に達し、今後も地域における人口減少などが原因で、空き家は増加傾向を辿るだろうと見られています。
令和5年度(2023年度)税制改正大綱で特例措置が発表(支援措置を必要とする制度の概要)相続時から3年を経過する年の12 月31 日までに、被相続人からその所有する居住用家屋及びその敷地等(以下「居住用家屋等」という。)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をした家屋に限る。)又はその除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡益から3,000 万円を特別控除しますが、今回の税制大綱で、
①本特例措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12 月31 日まで)延長する。
②譲渡後に家屋の耐震改修又は除却を行った場合を対象に加える。
が決定しました。空き家が少なくなるきっかけになるといいですね。
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