マイホームを手に入れたのに転勤!住宅ローン控除は受けられる?

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ローン控除は原則受けられない

基本的に、マイホームに住み続けないと、住宅ローン控除は受けることができません。「住民票を移動しなければ適用になる」「毎週自宅に帰ってくれば控除される」と思っている人がいますが、それは間違っています。

国税庁によれば、「居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等をした日から6カ月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していること」が必要です。

転勤で本人が住み続けることができないと、上記の要件から外れてしまうので、住宅ローン控除は受けられないという、結論になります。転勤するので第三者にマイホームを貸し出そうと考える人がいますが、この場合も控除ができなくなります。

家族が住み続ければ、控除は受けられる

どうしても、控除を継続して受けたいならば、自分だけ転勤する、つまり、単身赴任をすれば、引き続き受けることができます。家族がマイホームに住み続ければ「その者の居住の用に供している」とみなされ、今までと同じように控除が受けられます。

国内転勤と海外転勤では、適用が異なります。控除が適用されるのは、本人が国内に転勤する場合のみ。海外転勤になった場合、本人は「非居住者」扱いとなっていまい、引き続き住宅ローン控除を受け続けることはできなくなります。

マイホームに戻ったとき、控除を再び受けられるのか  

住宅ローン控除の残存期間内に再入居するなら、控除が再適用されます。転勤期間中の分は、先送りできません。たとえば、最初の3年分の控除を受けて転勤し、3年後マイホームに戻ったなら、残りの控除期間は4年です。ただし、購入後、マイホームに一度も住まずに転勤したときは、取得から6カ月以内に居住することが条件から外れるため適用外となります。

会社の都合でやむを得なく転居する場合は、書類を提出すると、転勤から戻ってきた後に、再度控除を受けることができます。書類は「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続」というのです。これをマイホームに住まなくなる前に提出しておきます。 マイホームを購入した年の12月31日までに転勤となった場合は、初年度に住宅ローン控除が受けられませんが(平成21年1月1日以後)、転居先から再びその家に住むならば、残存期間分だけ適用を受けることができます。転勤中に賃貸に出していた場合は、戻った年の翌年から受けられます。

まとめ

住まいを購入する際は、住宅ローンを受ける人が大半です。住宅ローンは20年、30年と長期間で利用する人がほとんどです。その間にライフステージが変化し、一時的にその住宅に住めなくなるケースは多くの人に当てはまります。 いざという時、慌てないように、ポイントを押さえておきましょう。

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オフィスヨシイ

代表 吉井希宥美
群馬県高崎市で不動産会社をやっています。
一般的な不動産会社ではなく、コンサル重視の会社です。
1人の顧客に寄り添い、相続やライフプランを見据えた提案を行っています。そのため、通常の賃貸売買のほか、投資案件、用地入れも致します。
DX化の時代に、顧客との「コミュニケーション」、つまりアナログを重視し、皆様の要望にお応えできるよう、日々研鑽しています。

宅地建物取引士、AFP、家族信託コーディネーター®、相続実務士を所持する不動産コラムニスト。不動産取引や相続相談を行いながら、執筆を手掛ける。

日本女子大学卒。フリーライターとして13年活動したのち、住宅関係の仕事に関わりたいと不動産会社に就職。売買、賃貸仲介、賃貸管理など、幅広い業務を経験。現在は、不動産の実務に関わりつつ、不動産コラムを執筆、相談業務やセミナーも行っている。幅広い不動産知識とライター時代に培った「ヒアリング力」で要望を聞き、お客様のためになる「住まい方」を提案する。近年は相続の絡んだ案件の相談業務も行っている。
理想の住まい、理想の生き方を探す方の手伝いをしている。
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