令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。また、同日以前の相続であっても、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
相続登記をすることは、土地や建物の所有関係をはっきりさせる(相続によって自分が所有していることを他人に主張する)ことができるようになるため、ご自身(ご家族)にとってメリットがあります。また、街づくりや防災の観点においても、非常に役に立ちます。
法定相続分による相続登記の申請は、通常、次のような順序で行います。
①戸籍関係書類の取得~相続開始の証明と法定相続人の特定
②登記申請書の作成
法務局(登記所)提出書類の作成
③登記申請書の提出
法務局(登記所)へ提出
④登記完了
法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付を受ける
詳しくは、法務局のパンフレットをご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388913.pdf
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