「住宅確保給付金」は、離職等で経済的に困窮し住宅を喪失した、もしくは喪失する恐れがある人に国や自治体が家賃相当額を支給しするもの。所定の申請をして要件を満たし、働く意思があれば、もらえるお金です。平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つでです。コロナ対策として、今回その要件が緩和されました。
そもそも、住宅確保給付金ってなんなのか?
「住居確保給付金」は職を失って住む家がなくなってしまった人や、今後そのような状況になる可能性が高い人をサポート公的制度です。働く意欲があることに対して、家賃の支払い補助行います。支給期間は原則3ヶ月。 2回を限度に延長でき、最長9ヶ月までもらうことができます。
いくらもらえるの?
結論からいうと、住んでいる地域によって住居確保給付金の給付額は異なります。生活保護法で定められた住宅扶助を限度とした家賃額が給付され、 生活保護法の住宅扶助は、住んでいる地域の等級(1級〜3級)や世帯の人数によって異なるのです。
東京都に住む単身者の場合なら
・1級地なら53,700円
・2級地なら45,000円
・3級地なら40,900円
といった具合です。
自分が住んでいる地域が何等級なのかは、
厚生労働省の資料厚生労働省の資料をご覧ください。
給付金をもらうための要件は?
以下の条件をすべて満たせば、住居確保給付金がもらえます。
・離職などにより経済的に厳しく住む家がない、または家を失う可能性がある
・申請日の時点で65歳未満、かつ離職または廃業した日から2年以内である
・離職した時点で世帯の主たる生計維持者であった
・申請月の世帯収入が基準額(※)以下 である
・申請月の本人と同一世帯の人の金融資産の合計が基準額の6倍以下、かつ100万円以下
・ハローワークで求職活動をしている
・本人と同一世帯の人が国の給付金を受けていない
・本人と同一世帯の人が反社会勢力関係者ではない
提出する書類はどんなもの?
以下の書類を住民票のある市区町村へ提出します。詳細は各市町村に確認して下さい。
・住居確保給付金支給申請書
・本人確認書類
・求職受付票(ハローワークカード)の写し
・離職後2年以内であることの証明(離職票の写しなど)
・本人と同一世帯の人の収入が確認できる書類(給与明細、預金通帳、年金手帳など)
・本人と同一世帯の人が持っている金融資産が確認できる書類(預金通帳など)
コロナで制度の何が変わった?
新型コロナウィルスの影響で次のように制度改正が行われました。施行は令和2年4月20日施行です。
支給対象が拡大
今までは、離職、廃業後2年以内の者が対象でしたが、改正後は、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」が加わりました。
つまり、コロナウィルスの影響で廃業はしていなくても収入が減った人も要件を満たすことになったのです。
また、ハローワークへの求職申込も不要になりました。詳しくは厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
まとめ
日本の福祉制度は「知っている人だけ得をする」というケースが多く、「住宅確保給付金」も自分で申請しないと給付されません。しっかり調べて、コロナの危機を乗り越えましょう。
<参考サイト>
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000620018.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf
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